2016-05-24 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
基本合意は、政権や政治の変動に左右されず、国政において履行されるべき法的文書、新たな障害者福祉法制の制定は、障害者の基本的人権を保障し、その行使を支援する法律に転換すること、権利条約を実施するために骨格提言を法制度化することだと、こうおっしゃっているんですが、今回そういうふうになっていないというふうに言わざるを得ないわけです。
基本合意は、政権や政治の変動に左右されず、国政において履行されるべき法的文書、新たな障害者福祉法制の制定は、障害者の基本的人権を保障し、その行使を支援する法律に転換すること、権利条約を実施するために骨格提言を法制度化することだと、こうおっしゃっているんですが、今回そういうふうになっていないというふうに言わざるを得ないわけです。
基本合意では、新たな障害者福祉法制の制定は、障害者の基本的人権を保障し、その行使を支援する法律に転換すること、権利条約を実施するために、障害者を中心とする障がい者制度改革推進会議の意見を基に行う、すなわち骨格提言を法制度化することが予定されています。 今回の見直し法案は、基本合意を履行したものとは到底言えません。
当面支援費を続けて、来年四月から精神障害者も入れていくということを書いていますが、その後にちゃんと、二年間かけて包括的障害者福祉法制をつくっていくということは書いているわけでありまして、それで「検討」の中でも、年齢拡大を進めていくということもこの法案の附則の中に書いているわけでありまして、全く整合性はとれているわけであります。
二年間続けていって、そして包括的障害者福祉法制をつくっていくということであります。 それで、まさに今問われているのは、介護保険の年齢拡大あるいはエージフリーと言うけれども、一体それは何なのかという議論の認識が、改めて申し上げますが、今の政府と民主党とでは違います。
そういう意味で、私たちは、まず何よりも時間をかける、今後二年以内に包括的障害者福祉法制を策定するというふうに書いておりますけれども、二年間じっくり障害者の方々の声を聞かせていただきたい、検討会をつくってやっていきたいと思っております。今御質問されましたように、難病や、また難病の中にもいろいろなケースもありますし、障害によってもさまざまな違いがあります。
七、包括的な障害者福祉法制及び施策の検討に当たっては、障害者の自己決定権及び発達の権利を含む権利・利益の尊重と侵害に対する迅速かつ効果的な救済、経済、社会、文化その他の分野における分け隔てのない参画の促進と自立に向けたきめ細かい支援、障害を理由とするあらゆる差別の排除と差別のない社会の実現を基本的視点として行うこと。 右決議する。 以上でございます。
政令の要件は、一つは自閉症などとの類似性があるということ、それから脳機能の障害であるということ、それから通常早期に発現する、こういった法律上の要件だろうと思いますけれども、どういう方々を対象にするかについては、これからの障害者福祉法制をどうしていくかということも念頭に置きつつ、今回の発達障害者支援法案の趣旨も踏まえまして、今後、専門家を初め関係の方々、広く多くの方々の意見を聞きまして、今回これから行
○塩田政府参考人 現在、発達障害につきましては、御指摘ございましたように、既存の障害者福祉法制の対象に正面からはなっていないということ、それから、障害としての認識が社会一般に必ずしも広がっていないということで、その障害の発見でありますとか適切な対応がおくれがちであるということ、また、この問題に関する専門家が少なくてきちんとした対応がとりにくいといった課題がありまして、発達障害を持つ方々あるいはその家族